
たったの3ヶ月?
そんな短期間では、親の借金がどれくらいあるのかわからないよ!
そんなときは、相続放棄の期間を延長してもらいましょう。
前述のとおり相続放棄の熟慮期間は原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。しかし、3ヶ月の熟慮期間だけでは、相続財産の調査ができず、相続をするかどうかの判断ができない場合があります。このような場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですので、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をすることをおすすめいたします。
例:被相続人(故人)が生前北は北海道から南は沖縄までといろいろな地域で様々な事業を行っていて、すべての資産と借金を3ヶ月ではとても把握しきれないような状態にある場合にこの申し立てを行うことができます。
相続放棄が延長されるその他のケース
(1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
例:Xの相続につきその相続人であるA(子)が承認又は放棄をしないで死亡した場合、Aの相続人であるC(Xの孫)及びD(Xの孫)がAの相続につき放棄をしていないときは、Xの相続につきAの死亡時から3ヶ月間は放棄をすることができます。
(2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。
(3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。※
例:XとYが長年別居状態にありその間に、Xが友人の連帯保証人となりそのことをYに告げないまま死亡したような場合でYがXの死亡のみをその友人から伝えられたような場合がこれにあたります。
※「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得るべき時から起算する」という判例があります。

